三笠パーク別荘苑内建築工事等に関する規約

第1条(目的)
この規約は、軽井沢三笠倶楽部株式会社(以下「甲」という)の管理する三笠パーク別荘苑(以下「別荘苑」という)内に土地を所有するもの(但し、 同地上に建物所有するものを含む)(以下「乙」という)又は乙の指定する建築業(以下「丙」という)が、 甲所有の道路その他甲所有の施設を利用して乙所有土地上に、建築工事等及び増改築を施工するに当たり、 遵守すべき事項と甲が別荘苑の維持管理に 必要な事項をここに定め、より良い環境の別荘苑を建設することを目的とする。

第2条(建設業者の資格)
丙は建設大臣又は都道府県知事に建設業者の登録を受け建設業を営むものでなければならない。

第3条(法の順守)
別荘地は保健休養地であるので、軽井沢町で施行している自然保護対策要綱(軽井沢町で発行している最新の内容)を遵守し美観を損ねないよう工事を行わなければならない。

第4条(工事の確認等)
乙又は丙は工事に着手する前にその工事が建築基準法、その他の建築設備等に関する法令、条例等の規定に適合するものであることについて所轄官公庁の確認を受けなければならない。又、工事の施工については法令に基づく指示命令に従わなければならない。

第5条(境界の確認)
乙又は丙は、工事着手前に乙と丙の責任において隣地との境界を明確にし、乙は原則として隣地所有者と連名で境界確認届を甲に提出しなければならない。 第6条(水道:環境整備負担金)  乙は別荘苑内の専用水道及び電気設備に接続して水道:電気の引き込みを行う場合は、工事開始前に甲の定める水道及び環境整備負担金を甲に支払うものとする。 2.前項の負担金を乙が支払わないときは丙が乙に代わって甲に支払うものとする。

第7条(工事用電気)
丙が工事施工に当たり、電動工具・器具を使用する場合は、仮設電源を使用するものとする。仮設電源申請手続きは、乙又は丙が所轄電力会社に行い使用時期、設置場所、容量について甲に通知するものとする。

第8条(資材搬入等)
工事用資材機具の搬出入に使用する車輌等は、道路保護に細心の注意をはらうこと。又、重機及び特殊車輌等通行はその都度管理事務所と協議し、許可を受けなければならない。 但し、キャタピラ付き車輌の通行は一切禁止する。

第9条(道路維持負担金)
乙は丙が建物建築等のため別荘苑の道路を使用するに当たり、乙又は丙は甲が別に定める基準に従って道路使用負担金を甲に支払わなければならない。

第10条(道路等の修復)
乙又は丙が建物建築工事等のため、別荘苑内道路の路肩、路面、側溝、その他の別荘苑内施設等を損壊したときは、乙又は丙はその責任と負担において現状回復を行うものとする。その場合甲の指示に従うものとする。

第11条(資材等の集積)
乙又は丙が搬入した資機材の集積場所は、甲の指定した場所に限るものとする。  2.工事施工に伴い発生した残土、廃材等は乙又は丙の責任において別荘苑外に搬出の上処理するものとし、別荘苑内に放置若しくは処理してはならない。

第12条(災害防止)
乙及び丙はあらゆる災害の防止のため細心の注意を払い、安全施工に努めなければならない。特に次の事項については、注意を怠ってはならない。 工事現場においては揮発性燃料塗装材等引火し易いものの取り扱い及び木片等の処理。 工事現場での焚き火(厳禁) 工事施工に伴う地盤の崩落、建築物件等の危険防止措置。 災害若しくは危険を伴うおそれのある状況を発見したる時は速やかに適切な措置をとると共に管理事務所及び関係諸官庁に通報するものとする。 基礎工事等は、安全度の高い工法をとること。 工事期間中は当該敷地内に簡易トイレを設置するものとする。

第13条
し尿・雑排水処理設備は敷地内処理とし、予め軽井沢保健課・小諸保健所と協議した上設計をする事。

第14条
乙又は丙は、工事施工に当たり甲又は第三者に損害を与えたときは直ちに賠償の責に任ずるものとする。

第15条(誓約書の差入)  乙又は丙はこの工事規約の各条項を承認の上、これを遵守しこの規約の趣旨に添って、誠実に工事の施工を行うことを約する証として、別に定める「誓約書」を甲に差し入れるものとする。

第16条(工事差止等)  乙又は丙がこの規約の各条項の一つに違背したときは、甲は専用水道、道路の使用、又は別荘苑内での工事差し止めの措置をとることがある。 2.甲は乙又は丙に対して、前項の措置によって生じる損害に対して如何なる責にも任じない。

第17条(遵守すべき事項)
乙及び丙は建物を建築するにあたり、以下に定める事項を遵守しなければならない。  

(イ)別荘苑は保健休養地であるので、下記の期間は原則として建設工事等は禁止する。

  1. 毎年4月28日〜5月05日の間
  2. 毎年8月01日〜8月31日の間
  3. 年間を通じての日曜日・祭日  

(ロ)建ペイ率・容積率は、建築基準法及び軽井沢町の要綱を遵守する事。  

(ハ)建物の高さ(2階建以下)10メートル以下とする。  

(ニ)建物外部の色彩は原色をさけ、周囲の自然と調和をはかったものにすること。                                    (ホ)建物の位置は隣地境界線より雨だれの落ちる線まで1.5メートル以上はなすこと。  

(ヘ)建物は原則として個人別荘・保養所を建築するものとし、アパート等の賃貸室、又それに類似するものを目的とするもの、旅館・飲食店等接客業若しくは風俗営業を目的とするもの、又は連続住宅等別荘苑の品位、美観、風紀等住宅(別荘)環境を阻害するおそれのある建物は建築しないこと。  

(ト)地形に順応した造成を行い、整地や樹木の伐採は建築に必要な最小限とすること。

 2.施設等に関する事項

(イ)「へい」その他の遮へい物は設けないこととし、やむを得ず設ける場合には生垣とし、別荘苑に生育しているものと同種類のものとする。

(ロ)別荘の案内標識は、管理事務所の指示に従い設置する。

(ハ)屋外灯は野鳥と昆虫保護のため必要最小限にとどめ、やむを得ず設置する場合は、昆虫にとって忌避効果を持つ黄色光のナトリウム灯等の灯具を使     用すること。

(ニ)別荘苑内において広告看板、ネオン等の掲示は禁止されている。

(ホ)所有者は、その敷地内にガードレール、カーブミラー、交通標識、道標、消火栓が別荘苑の安全対策上のため設置されている場合には無償で敷地使用を承諾する。   但し、建築等のために支障が生じた場合は管理者との協議にて移動できるものとする。

 3.動物等の飼育に関する事項

(イ)犬、猫、鶏、その他の飼育は、他人に迷惑をかけないように十分注意し「ふん」などは飼主が処理することし、苑内では必ず人が付き添うこと。 又、他の所有地には入らないこと。 幼児には、犬も恐怖の対象になるので十分に注意すること。

(ロ)人畜に害をおよぼすおそれのある動、植物の研究飼育はしないこと。

4.自然保護及び生活に関する事項

(イ)主要幹線道路の両側は可能な限り各3メートル以上、及びその他道路の両側2メートル以上を緑地帯として確保し、積極的に植物を植栽すること。

(ロ)樹木は可能な限り残存させ、この地域に植生する植物を植栽すること。

(ハ)別荘苑内でみだりに土を掘ったり、樹木を折りまた傷をつけたり、草花や 草花の根を持ち帰ったりしないこと。

(ニ)別荘苑内にみだりにゴミ屑を捨ててないこと。 ?可燃物?不燃物の2種類に分け指定の場所に出す。

(ホ)別荘苑内での宣伝活動、営業活動、その他、他人に迷惑をなす商行為はしないこと。

(ヘ)何人も夜間(午後9時から翌日午前6時まで)においては、みだりに付近の 静穏をそこなう行為をし、又はさせてはならない。  

(ト)敷地内には必ず駐車場を設置し、道路及び所定以外の場所に駐車してはならない。  

(チ)擁壁等構造物の改廃については、管理事務所と協議し実施すること。

第18条(書類提出事項)
乙は乙所有の土地に建物を建てる場合は予め、丙と連名で下記の書類を甲に提出しなければならないが、その場合甲と乙との間に管理契約を締ぶものとする。

  1. 三笠パーク別荘苑内建築工事等に関する規約 <乙・丙>(書式1)
  2. 三笠パーク別荘苑内工事負担金納付書 (書式2)      
  3. 三笠パーク別荘苑内給水設置工事申請書 (書式3・−1、2、3)
  4. 道路並びに工事用水等使用許可願 (書式4)
  5. 誓約書<乙> (書式5)
  6. 誓約書<丙> (様式6)
  7. 境界確認届出書<隣接者全員> (書式7)
  8. 建築確認申請書(写し)
  9. 建築工事着工届出書 (書式8)
  10. 建築工事完了届出書 <工事完了後速やかに提出> (書式9)

 2)建替・増改築・造作工事を行う場合は予め、乙・丙は下記書類を甲に提出しなければならない

  1. 建物建替・増改築・造作等工事着工申請書 (書式10)
  2. 建物建替・増改築・造作等工事完了届出書 (書式11)
  3. 工事車輌等の通行許可願 (書式12)

第19条
本規約は必要によりその都度改廃することができる。

この規約を遵守する事を甲・乙および丙は承諾したので、以下の通り記名押印の上、甲・乙および丙は各自1通ずつ保有するものとする。



平 成   年  月  日(   曜日)

東京都港区南青山5丁目9番10号

(甲)軽井沢三笠倶楽部株式会社
代表取締役   飯 田 三 徳

(乙)