三笠パーク別荘苑管理要項

(目 的)
三笠パーク別荘苑管理要項(以下「本要項」という)は三笠パーク別荘苑内における最良の環境を維持するために、 所有者及び管理者が相互の立場を理解し、別荘苑の付加価値を高め、別荘苑の維持管理を円滑に遂行する目的の為に定めるものとする。

(覚書の締結)
本要項に基づき別紙覚書を締結するものとする。

(管理者の義務)
管理者は本要項に基づいて次の管理を行うものとする。

(環境整備)

1. 共益管理業務

この管理業務は次の通り、別荘地内の環境、施設等の維持管理を主な業務とする。

1. 道路の維持管理

2.専用水道施設の維持管理

3. 街路灯、防犯灯及び消火栓、カーブミラー等の点検及び補修作業

4. ゴミ施設等の点検及び補修作業

5. 看板の設置及び点検補修作業(苑内出入口標示看板、別荘案内看板及び交通標識の看板、土地のみ所有者の標示看板)

6. 毎日苑内の巡回及び災害時の緊急出動及び応急処置

(建築に伴う遵守事項)

1.建築計画の策定に当たっては、隣接の土地所有者の意見を尊重し、理解 を得たものであること。

1. 土地だけ所有の場合

土地所有の方が建物を建築する場合は、工事を行う前に「三笠パーク別 荘苑内建築工事等に関する規約」別紙様式1〜9に基づき工事をおこなうものとし、建物完成後においても規約を遵守するものとする。又、建物は原則として個人別荘及び法人の保養所を建築するものとし、アパート等の賃貸室、又はそれに類似するものは建てられません。上記には、別紙工事負担金が必要です。

2. 建物所有の場合

建物所有の方が所有建物以外の建物を新たに所有地に建てる場合及び増改築、造作等を行う場合には、工事を行う前に別紙様式10〜12に基づき工事をおこなうものとする。 (水道管凍結防止作業) 水道凍結防止作業とは、冬期間の給水管、水道器具等の破裂防止のため、給水管の水止め及び建物内部の給水口の取り外し、ボイラー、湯沸器、便所、各排水のトラップ等の残り水をはらい、抜き取る作業(以下水止め作業という)、及びその後、給水に際しての器具の取り付け、給水管の水出し、通水点検(以下水出し作業という)を行う一連の作業をいう。 1.定期の水道凍結防止作業 管理者が10月下旬より水止めし、翌春の4月中旬より水出しする定期的作業を定期の水道凍結防止作業という。

上記作業に当たり、下記の事項を容認して頂きます。

ア)作業するに当たり建物内に立ち入る為それを容認して頂きます。

イ)合鍵を管理事務所にて預からせて頂きます。

お預け頂けない場合は、水道の水止め・水出し作業が出来ません。

ウ)管理事務所を通さず個人等で水道の水止め・水出し作業を行い、水道管破損等の被害があった場合には自己の責任で処理するものとす る。又、経年による老朽化のため水道管破損の事故も同様とする。

エ)寒冷地につき、水道管には必ず凍結防止帯工事を施すこと。

オ)流量計を設置する事。(建物内・外の漏水発見等の為。)

2.臨時の凍結防止作業

定期の水止め後の別荘利用に際して、管理者が居住者の依頼により行う水出し、水止め作業を臨時の凍結防止作業という。但し、上記作業の都度有料となります。価格は別紙の通りです。

(塵芥処理)   

ゴミ等は定期的に処理収集致しますが、軽井沢町指定の分別袋にて分別(可 燃物・不燃物)し、各別荘前面道路路肩に置くこと。 又、季節により収集方法が異なりますので、ゴミ等収集方法のご案内状を別 途配布致します。管理事務所にも備えつけておりますのでお申しつけ下さい。 尚、分別袋は有料となりますのて管理事務所にお申しつけ下さい。

(共益管理費)

1. 土地所有だけの場合

土地所有者の方には建物を建築されるまでの間、本別荘苑の道路・水道関係施設の維持・管理のため、前記各管理に要する費用として土地1区画  につき、下記割合の金員を負担して頂きます。

土地面積1坪当たり(換算方法3.305789平米) 年 額110円

但し、所有地積から建築基準法による道路位置指定を受けてある私道 地積を差引いた地積。

2. 土地に建物を建築され所有されている場合

1戸当たり下記により負担して頂きます。

個人年額 80,000円
法人年額 建物延面積 100平米未満  92,000円
100平米以上 112,000円
法人年額 建物延面積 200平米以上 137,000円
300平米以上 169,000円
400平米以上 208,000円
500平米以上 258,000円
600平米未満 319,000円
700平米未満 396,000円

(水道料)

建物を建築されている場合ご負担して頂きます  

ご使用料(個人)年額基本料金 14,000円
通年使用の場合は、1か月基本使用量10立方メートルまで。
※超過料金は1立方メートルにつき300円加算 メーター検針は毎月末とし、翌月5日迄にご請求させて頂きます。 上記、基本料金は共益管理費(建物・水道)納入時に年額納入して頂きます。  

ご使用料(法人)年額基本料金 27,000円
年間使用量120立方メートルまで。  

※超過料金は1立方メートルにつき300円加算 但し、メーター検針はその年の末日に行い、翌年の共益管理費(建物・水道)請求に加算しご請求申し上げます。 上記、基本料金は共益管理費(建物・水道)納入時に年額納入して頂きます。 (電気料) 中部電力?が検針集金しますが、お申しつけあればお預かりいたします。

(会計年度)
会計年度は4月1日から翌年の3月31日の間

(共益管理費納入)
共益管理費は1か年分を毎年3月末日までに納入して頂きます。

(共益管理費起算)
共益管理費は土地所有権移転登記の翌月から起算、建物を建築された時は完 了(別紙、様式9)した月の翌月から起算します。何れも1か年未満の場合 は月割計算になります。

(管理承継義務)
所有者は土地及び建物を第三者に譲るか、若しくは相続等で名義人が変更になる場合は、下記の書類を提出しなければならない。届出がなされない場合は、譲受者に迷惑をかけることとなります。

  1. 別荘苑維持管理委託承継承諾書 (様式13)
  2. 相続の届出書 (様式14)

(共益管理費の改定)

  1. 本要項に基づく共益管理費の改定は、毎年4月1日を起算日とし、原則 として3年に一度行うことができるものとする。
  2. 管理者は、本規約に基づき共益管理費等の改定を行う場合には、予め、 所有者に対し、改定の理由を半年前に通知し理解を求めるものとする。
  3. 管理者は、この改定をする場合所有者に対し、実施2か月前迄にその改定の内容、理由等を文面をもって通知するものとする。
  4. 管理会社は管理費用の増大を極力押さえ鋭意努力し、維持管理を行うものとする。 (管理事務所の権限) 管理事務所の係員又はその使用人(臨時雇用者を含む)は別荘地の保全、衛生、防犯、防火、救護等に関し、必要あるときは随時敷地又は別荘内に立入り、必要かつ臨機の措置を講ずることが出来る。その場合は経過を通知し書面による報告書を提出しなければならない。

(構築物等の承認)
所有者は所有地に電柱、支線柱、街路灯及びTV共同視聴用ポール等が設置され、又所有地上空を電線、支線、TV共同視聴用線等が通過する場合があることを予め承諾する。

(本要項の改正)
本要項は必要に応じて改正ができるものとする。


改正  

  1. 昭和50年04月1日付    
  2. 昭和57年04月1日付  
  3. 昭和61年04月1日付
  4. 平成10年04月1日付
  5. 平成12年02月1日付